事務所声明
すばる法律事務所は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻を明確に非難し、ロシア軍の即時撤退を求めます。
いかなる理由があっても、軍事力による平和の構築はあり得ません。殺し殺される関係が正当化される理由などありません。
平和のうちに生きる権利は、この世界のすべての人たちに保障されなければなりません。戦争は、それを脅かす最大の脅威です。
この緊迫した状況に対して、私たちができることは、あらゆる戦争を明確に拒否する姿勢を示すことだと思います。そうでなければ、安易に武力による平和を求めかねないからです。
すばる法律事務所は、日本国憲法前文が示す人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚します。平和を愛する諸国民の皆さん一人ひとりと連帯し、戦争に反対することを明確に意思表示します。
日本国憲法前文《現代仮名遣い》
日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民と協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけて、全力をあげて崇高な理想と目的を達成することを誓う。